Kawagoecity Sports Association

川越市スポーツ協会

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川越市スポーツ協会会則


(名称)

第1条 この協会は、川越市スポーツ協会(以下「本会」という)と称する。


(目的及び事業)

第2条 本会は、川越市所在のスポーツ団体を統轄し、競技力の向上を図るとともに生涯スポーツの普及発展に努め、
         健康で活力ある市民の育成に寄与することを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 スポーツ団体の育成及び各スポーツ団体の連絡調整
二 スポーツに関する諸施設の拡充及び整備
三 スポーツに関する研究調査及び建議
四 スポーツに関する指導奨励及び宣伝啓発
五 スポーツに関する各種大会講習会等の開催及び調整
六 代表選手の選考及び派遣並びに功労者・優秀選手の表彰
七 体育指導員の養成
八 生涯スポーツの振興
九 その他本会の目的達成に必要な事業

(組織)
第4条 本会は、市単位スポーツ団体・学校教育団体及び社会教育関係団体をもって組織する。

第5条 本会の会費は、加盟団体会費及び賛助会費とし、金額は別に定めるものとする。

第6条 本会に加入しようとする団体は、川越市スポーツ協会加盟規程に定める書類を本会に提出し、
         理事会の承認を得ることを必要とする。

第7条 本会を退会しようとするときは、その旨を文書をもって事前に通知しなければならない。


(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
         会長1名 副会長4名以内 理事長1名 副理事長3名以内 常任理事若干名 理事若干名 監事若干名

第9条 本会の役員選出は、次のとおりとする。
一 正・副会長は、代議員会で選出する。
二 正・副理事長及び常任理事は、理事の互選による。
三 理事は各加盟団体より1名選出するものとする。ただし、理事会の承認を得て学識経験を有する理事を置くことができる。
四 監事は、理事以外の代議員のうちから選出する。

第10条 役員の任務は、次のとおりとする。
一 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
三 理事長は、会長の命を受け、会務を執行する。
四 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理する。
五 常任理事は、常任理事会を組織するとともに、正副理事長を補佐し、会務を処理する。
六 理事は、理事会を組織し、会務を処理する。
七 監事は、会務を監査する。

第11条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

第12条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員がその所属を離れたときは、本会役員の資格を失う。


(会議)
第13条 本会の会議は代議員会・常任理事会・理事会及び各種委員会とする。
第14条 代議員は、各加盟団体から2名ずつ選出するものする。

第15条 本会の会議は次のとおりとする。
        一 代議員会は年1回、常任理事会・理事会及び各種委員会は必要に応じ開催する。
        二 臨時代議員会は、会長が必要と認めたとき及び代議員の3分の1以上の請求があったときに開催するものとする。

第16条 会議の招集及び議長は次のとおりとする。
        一 代議員会は、会長が招集し、議長は代議員のうちから選出する。
        二 常任理事会及び理事会は、会長の承認を得て理事長が招集し、理事長が議長となる。
        三 各種委員会は、会長の承認を得て委員長が招集し、委員長が議長となる。
第17条 代議員会は、代議員及び役員をもって構成し、本会の最高決議機関とする。
第18条 代議員会の任務権限は、次のとおりとする。
        一 予算を審議し、及び決算を承認すること
        二 事業を審議し、及びこれを承認すること
        三 役員を選出すること
        四 会則を変更すること
        五 その他の重要事項の決定に関すること
第19条 理事会は理事・正副会長・正副理事長及び常任理事をもって構成し、任務権限は次のとおりとする。
        一 代議員会から委任された事項及び代議員会に提出すべき議案を審議処理すること
        二 各種委員会の設置に関すること
        三 その他必要な事項に関すること
第20条 常任理事会は常任理事・正副会長及び正副理事長をもって構成し、任務権限は次のとおりとする。
        一 理事会から委任された事項及び理事会に提出すべき議案を審議処理すること
        二 緊急必要な事項を処理すること。ただし、当該事項は次の理事会に報告しなければならない。
第21条 代議員会は、定員の3分の1の出席により成立し、その議決は出席者の過半数をもって成立する。その他の会議の議決は出席者の過半数をもって成立する。

(経理)
第22条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
第23条 納入した会費は、理由のいかんを問わず返戻しない。
第24条 年度途中において加入した会員の会費は、第5条に定める額とする。
第25条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。

(事務局及び幹事)
第26条 本会の事務を処理するために、川越市文化スポーツ部スポーツ振興課内に事務局を置く。
第27条 本会に幹事をおき会務に従事させる。
2 事務局及び幹事に関する事項は理事会の承認を得て会長が定める。

(各種委員会)
第28条 本会の事業を遂行するため各種委員会を設置する。
2 各種委員会の名称・目的及び委員の定数は、理事会の承認を得て会長が定める。

(委任)
第29条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附 則
本会則は、昭和23年2月5日から施行する。
本会則は、昭和27年4月17日から施行する。
本会則は、昭和29年6月1日から施行する。
本会則は、昭和38年5月11日から施行する。
本会則は、昭和50年5月10日から施行する。
本会則は、昭和54年5月19日から施行する。
本会則は、平成9年5月24日から施行する。
本会則は、平成11年5月19日から施行する。
本会則は、平成22年5月22日から施行する。
本会則は、平成26年5月24日から施行する。
本会則は、令和2年5月23日から施行する。

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川越市スポーツ協会表彰規程


第1条    この規程は川越市のスポーツ(以下「スポーツ」という)の振興に貢献した個人又は団体の表彰に関することを規定する。
第2条    表彰は次の各号に該当するものに対してこれを行なう。
    1.スポーツの振興について特に功績が顕著であるもの
    2.児童・生徒でスポーツ及び学業共に優秀で他の模範と認められるもの
    3.その他特に表彰にあたいすると認められるもの
第3条    表彰は表彰状及び記念品を授与する。
第4条    表彰されるものが表彰前に死亡したときは、追彰されるものとし、表彰状及び記念品は遺族に交付する。
第5条    この規程施行については必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は昭和33年5月12日より施行する。
この規程は令和2年5月23日から施行する。


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川越市スポーツ協会表彰規程施行細則


第1条  川越市スポーツ協会表彰規程(以下「規程」という)第2条に該当するものがあるときは、この細則第4条に定める推薦者は川越市スポーツ協会に推薦することができる。
第2条  表彰の種類は次のとおりとする。
    1.スポーツ功労者
    2.スポーツ賞
    3.優秀選手賞
第3条  表彰の選考基準は次のとおりとする。
    1.スポーツ功労賞は、各号に該当するものでいまだに表彰を受けていないものについて行なう。
        (1) 本市スポーツ振興に著しく功績のあったもの
        (2) 多年、本市スポーツの指導に著しく功績があり、他の模範であるもの
        (3) 地域社会の職場職域における体育・スポーツの育成発展に寄与しているもの
        (4) 加盟団体の発展に努力したもの
    2.スポーツ賞は、市内小学校・中学校・高等学校最終学年の児童生徒でスポーツ学業共に優秀で他の模範であるもの各校男女1名に対して行なう。
    3.優秀選手賞は、市内在住・在学・在勤の運動選手またはチームで特に優秀な選手に対して行なうもので、選考基準は次のとおりとする。
        (1) 全国大会以上の入賞者(小・中学生においては出場者)対象:一般・シニア・大学生・高校生・中学生・小学生
        (2) 関東大会3位以内の入賞者(県大会等の予選を経て出場したもの) 対象:高校生・中学生・小学生
        (3) 県大会優勝者                            対象:中学生・小学生
        上記大会のものを表彰する。
    4.前項第1号から第3号において、対象競技は川越市スポーツ協会の加盟団体競技とする。
ただし、理事会で特に必要と認めたものについては、このかぎりでない。
第4条  推薦は所定の様式により、次のものが行うものとする。
    1.スポーツ功労賞については、川越市スポーツ協会並びに加盟団体の長または各種体育団体の長
    2.スポーツ賞については、小学校・中学校・高等学校の長
    3.優秀選手賞については、川越市スポーツ協会並びに加盟団体の長
第5条  前条により推薦されたものについては、選考委員会において決定し、川越市、川越市教育委員会に推薦すると共に川越市スポーツ協会に報告するものとする。

附 則
この細則は昭和55年6月17日から施行する。
この細則は昭和62年5月22日から施行する。
この細則は平成19年10月11日から施行する。
この細則は令和2年5月23日から施行する。

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川越市スポーツ協会加盟規程



第1条 この規程は、川越市スポーツ協会(以下「本会」という。)会則第6条に基づき、本会に加入しようとする団体について次のように規定する。
第2条  加盟団体の資格条件は次のとおりとする。
        (1) スポーツ・レクリエーション団体であること
        (2) 川越市民を中心に構成し、種目が統一されている団体であること
        (3) 団体としての組織・運営がなされていること
        (4) 年間を通じて継続的、かつ計画的な事業を実施していること
        (5) 営利目的の団体でないこと
        (6) 過去に堅実な実績を有する団体で、次の実態をそなえていること
        (7) 規約を有すること
        (8) 意志決定機関、執行機関を有すること
        (9) 会計機関を有し、かつ監査機関を有すること
        (10) 事務局を有すること
第3条  加盟申請に係る提出書類は次のとおりとする。
        (1) 加盟申請書
        (2) 規約
        (3) 役員名簿
        (4) 当該年度の事業計画書及び予算書
        (5) 既往の事業報告書及び決算報告書
第4条  本会に加盟後は、次の書類を毎年会長に届け出なければならない。
        (1) 川越市スポーツ協会の定時代議員会資料として(年度当初)
            @ 事業報告書及び次年度の事業計画書
            A 役員名簿及び登録会員数
        (1) 加盟団体の総会資料(総会終了後、2週間以内に2部)

附 則
この規程は平成3年9月26日から施行する。
この規程は令和2年5月23日から施行する。

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川越市スポーツ協会慶弔規程



第1条  川越市スポーツ協会の慶弔見舞等については、本規程の定めるところによる。
第2条  慶の場合は、そのつど正副会長にはかり、祝意方法について決定する。
第3条  弔の場合は次のとおりとする。
        1 この会の役員が死亡した場合、10,000円または花環
        2 この会の正副会長、理事長の配偶者及び親が死亡した場合 10,000円または花環
第4条  傷病、災害見舞いの場合、次のとおりとする。
        1 この会の役員が1ヶ月以上の傷病の場合 5,000円
        2 この会の役員が災害にあった場合は、そのつど正副会長にはかりきめる。
第5条  その他必要な場合およびこの会の事務局職員の慶弔見舞等についてはそのつど正副会長にはかりきめる。
第6条  すべて返礼は受けないものとする。
第7条  慶弔見舞等の処置をした場合は、次回の理事会に報告する。

附 則
この規程は平成3年9月26日から施行する。
この規程は令和2年5月23日から施行する。


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内規関係他



【役員の年齢制限】 
正副会長、監事、正副理事長は74歳までとする。
但し、年齢判断基準は、改選年度4月1日時点とし、74歳未満とする。
平成22年10月21日理事会承認

【全国大会選手派遣費補助事業補助金に対する川越市スポーツ協会の助成】
川越市全国大会選手派遣費補助金等の加盟団体申請者(小中高学校は各学校での申請)に対し、川越市の補助決定と併せて、川越市スポーツ協会より一般社会人2,000円/人、学生1,000円/人の助成金を交付する。
なお、申請書は川越市に提出されたものを代用し、改めて申請は必要としない。
平成23年12月14日組織委員会再承認
この内規は令和2年5月23日から施行する。

【賛助会費の配分】
加盟団体が納付する賛助会費は、スポーツ協会4割、加盟団体6割で振り分ける。
平成23年4月1日から適用
この内規は令和2年5月23日から施行する。

【役員の選出方法】
役員の選出方法について推薦委員会を設置する。
川越市スポーツ協会 会則第9条に「正・副会長は、代議員会で選出する。」と規定されており推薦委員会において、その選出をするための推薦案を作成する。
構成人数を9名とし、各専門委員会(組織.広報.指導)から、それぞれ3名ずつ選出する。推薦方法は、別途定めることとする。
平成25年12月10日理事会承認
この内規は令和2年5月23日から施行する。

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